裁判員制度について、語る。編
ヤモリさんは僕の友人で、
法律家を目指しておられます。
裁判員制度について理解を深めるとすれば、
この人をおいて他にいないでしょう!
第3回:無罪が出にくくなった理由
ヤモリ |
「9人の罪人を逃してでも、 1人の無辜を保護する」 というのが国家法律の大原則だから。 そういうことで動いてる世界なんだ っていうことを理解してもらうのは、 意味があるよね。 |
矢透 |
大原則としてはそうなんだけど 実際には、無罪が出にくいというか 大原則から外れてきているなー という印象があるんだけど、 そういうところはどうですか? |
ヤモリ |
それは否定できなくて。 昭和30年代の裁判所っていうのは 意欲的に、正々堂々と 理由を書いた無罪判決が けっこう出てるんだよ。 ただ、40年代に入ると・・・ なぜかというと 裁判官の能力の問題というより 裁判所のシステムの問題で。 裁判所って、 裁判所事務局というところが 昇進などを管理してるんだけど、 例えば 刑事裁判官が無罪判決を出すよね。 その後で、上の裁判所で 「やっぱり無罪は間違ってる」 ということになったとすると、 無罪判決を出した裁判官は、 「間違った判断をした」ってことで 昇進が止まると言われているのね。 |
矢透 |
逆に、「有罪」という判決が、 上の方で無罪になっても 昇進には響かないの? |
ヤモリ |
そんなに響かないよね。 それは、 有罪判決が上の方で破られることが 極めて少ないから。 控訴したときの裁判所っていうのは、 裁判を一から全部やり直すわけじゃないから 一度出された記録を読んだときに そこにきちんと説明がついていればいいの。 |
矢透 |
そうか、有罪がひっくり返って 無罪になることはほとんどないから まあ、いわば有罪判決が、安全牌というか そういうことになっていると。 逆に、無罪を出すのは・・・ |
ヤモリ |
勇気が要る。 要するに、結果として 「告訴をした検察官が誤りである」 という判断をすることになるし、 原則としては 普通に考えて、証拠から 「その人はやっていない」 と言える、ちゃんと説明できる可能性が、 1個でも残っていたら無罪になるんだけど でも 「可能性」だけで無罪判決を出すのは 危ないじゃない。 |
矢透 |
つまりそれはあくまで 「可能性」であって やっていない、という証拠には ならないから。 |
ヤモリ |
そうそう。 灰色であることを、 真っ黒だというか、そうでないと見るかは その人の合理的な考え次第ってことだよね。 「どっちとも言える、というときには無罪」 っていうのが原則なんだけど、 どっちとも言える、ということは 上に行ったときに いくらでもひっくり返せるわけで。 |
次回、「裁判員に期待されているのは?」につづきます!